成年後見, 任意後見契約,自己決定の尊重,判断能力不足を補う,ノーマライゼーション,後見登記,中里行政書士事務所
任意後見契約
高齢者や障害者の自己決定が尊重され、ノーマライゼーションの社会にするために、平成11年に後見制度の見直しが行われました。翌年4月から、創設されたばかりの介護保険と同時に実施されています。 厚生労働省 介護保険制度Q&A
高齢社会のなかで、判断能力を失った(不十分な)人の健康や財産を法律でどう守るかは重要です。 財産取引(自分の行為の結果)の安全は、代理する人の権限や契約の内容を登記することにより確保されます。生活面(健康)を支えるのが介護保険(介護サービスの利用)の制度です。 福祉医療機構 介護事業者情報
補助の制度が新設され、これで軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある人も法律で保護されます。本人の財産管理は法定の代理人として裁判所で選任された補助人が行うことになります。
任意後見契約が可能になり、判断能力があるうちに、契約で財産管理を任せる「任意後見人」を選んでおきたい人に適しています。この契約が実行されるのは裁判所での手続を終えてからですが、その後見人が契約に基く財産管理を行うことになります。
契約の内容は自由で、任意後見人には成人であれば誰でもなることができますので、行政書士(行政書士法人)を任意後見人とすることもできます。
契約に関する相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合せください
最高裁 成年後見関係事件の概況
成年後見制度(法律の定めによる)(H12年4月改正・施行)
- 禁治産・準禁治産の制度から補助・保佐・後見の制度になった。
配偶者が当然に後見人・保佐人になるとする規定が削除された。
- 第840条 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人となる。
第847条 第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。
後見人の人数を一人に制限していた規定が未成年後見人だけに限定された。
- 第842条 未成年後見人は、一人でなければならない。
改正前 第843条 後見人は、一人でなければならない。
- 家庭裁判所は個々の事案に応じた適任者を成年後見人・保佐人・補助人に選任できるようになった。
複数の成年後見人等を選任できるようになった。
- 第859条の2 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
成年後見人等に法人を選任できるようになった。
保護する機関
補助
→判断能力(事理弁識能力)が不十分であるが軽度の状態にある者
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
}}
→本人の申立て又は同意が審判の要件とされる。(自己決定の尊重)
第15条 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第876条の9 家庭裁判所は、第十五条第一項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
保佐
→判断能力が著しく不十分な者
#style(class=bluebox2){{
第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
→代理権の付与(「特定の法律行為」)には,本人の申立て又は同意を要する。
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
後見
→判断能力を欠く常況にある者
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
→成年後見人には広範な代理権・取消権が付与されるが、日用品の購入などは本人に任せる。( 自己決定の尊重)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
家庭裁判所が考慮すべき事情
第843条 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及び その代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
成年後見人が配慮すべきこと (自己決定の尊重)
第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
監督体制の充実
→保佐監督人・補助監督人の制度が新設された。
・第849条の2 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
・第876条の3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
・第876条の8 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
→法人を成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人に選任することができる。
後見登記等に関する法律 (平成11年12月8日法律第152号)
第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 成年後見人、保佐人又は補助人の氏名又は名称及び住所
四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
五 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
六 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
十 前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
十一 登記番号
第8条 後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
任意後見制度(個々の任意後見契約による)
公的機関の監督を伴う任意代理制度で、特別法の制定により創設された。
任意後見契約の受任者は、任意後見監督人が選任されるまでは「任意後見受任者」で、
選任されてからは「任意後見人」という。
任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)の概要
任意後見契約の締結・方式
→本人が自ら選んだ任意後見人に対し、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約であること
→特約条項
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと。
→任意後見契約は公正証書によること
公証人の関与により適法かつ有効な契約の締結を担保するためとされる。
※第2条 一 任意後見契約
委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
家庭裁判所による任意後見監督人の選任
→任意後見受任者の申立て等により,任意後見監督人が選任される。
第4条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。
→本人の申立て又は同意を要件とする。(自己決定の尊重)
第4条 3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
○任意後見監督人の職務等及び任意後見人の解任
→家庭裁判所は、任意後見監督人に対し,必要な処分を命ずることができる。
第7条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 任意後見人の事務を監督すること。
二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
→任意後見人の解任
第8条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。
●法定後見との関係
→法定後見開始に至った場合
第10条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
→後見開始の審判の申立ては、任意後見受任者,任意後見人もできる。
第10条 2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
→任意後見契約は終了する。
第10条 3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
後見登記制度
戸籍への記載に代えて、法定後見及び任意後見契約に関する新しい登録制度として,成年後見登記制度を創設
→原則として裁判所書記官又は公証人の嘱託により
登記ファイルに法定後見及び任意後見契約についての所要の登記事項を記録する。
→登記事項証明書の交付 (代理権等の公示とプライバシー保護との調和)
本人,成年後見人等,成年後見監督人等,任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人その他一定の者に請求権者を限定した上で登記事項証明書が交付される。
法務省 成年後見登記制度
●後見登記等に関する法律 (平成11年12月8日法律第152号)
第5条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
二 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は
商号及び主たる事務所又は本店)並びにその選任の審判の確定の年月日
七 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
八 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
九 保全処分に関する事項のうち政令で定めるもの
十 登記番号
第8条 2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第二号に掲げる者
は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
a:4768 t:1 y:1