遺産相続,遺言書,遺言状,分割協議書の作成,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所

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遺産分割の協議

遺産分割について、例えば遺産の範囲、遺産の評価、遺産の分割方法などの決定は当事者に委ねられています。家庭内、親族間の争いはなるべく合意によって解決するのが望ましいからです。

遺産分割の手続には当事者の協議のほかに裁判所の調停によるもの、審判によるものがあります。

遺産分割の協議には当事者全員の合意が必要です。当事者間の協議で解決ができず裁判所に調停を申し立てた場合でも、遺産分割事件の解決には当事者の協力がなければ事件の解明が困難なものとされています。

遺産の分割はその全部を一度に分割するのが原則です。審判で、遺産分割の方法が指定されている場合には、その他の遺産について審判がすすめられることになります。

遺産分割協議書の作成は必要でしょうか。遺産分割協議は要式行為ではないので、口頭での合意も差し支えないものの、相続登記の際には相続を証明する書類として要求されます。

実際に相続人間の分割協議に立会い、分割協議書を作成するのも行政書士の職務ですので、お気軽にご相談ください。

遺産分割手続きがいらない場合

  • 均分相続
  • 指定分割

 第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
 

  • 遺言があると遺言に書かれている内容により遺産分割が行われ、死亡の時に直ちに特定の相続人に承継されるので、これについて分割手続きを行う余地はない。

遺産分割の基準

 第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

現物分割

 第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
  ○2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

 家事審判法
 第15条の4 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。

 家事審判規則
 第108条の3 家庭裁判所は、相当であると認めるときは、相続人の意見を聴き、遺産を任意に売却すべきことを命ずることができる。ただし、相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない。
 ○2 前項の規定により遺産について任意の売却を命ずるときは、家庭裁判所は、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。

代償分割

 家事審判規則
 第109条 家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもつてする分割に代え ることができる。

遺産分割の手続き

分割協議は相続人全員により何時でもできる

 第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
 ○2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる
 ○3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

分割の対象は全部の遺産である

 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 第902条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は遺留分に関する規定に違反することができない。
 ○2  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

遺産をもらうか否かは自由である

  • 限定承認

 第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

 第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすること ができる。

  • 相続放棄

 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

  • 選択の期限は法定されている

 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長 することができる。
 ○2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

遺留分の請求ができる

 第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

分割のやり直しはしない

 第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する


調停と審判

当事者間の話合いにより合意を目指すのが「調停」で、許可や承認などを求めるのが「審判」です。また、決まった事項を相手に実行してもらうための「履行勧告」の制度がある。

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調停

家事審判法
第17条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第9条第1項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。

審判

第9条  家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。

  • 甲類
  • 4 民法第30条 及び第32条第1項 の規定による失踪の宣告及びその取消
  • 23 民法第895条の規定による遺産の管理に関する処分

  • 24 民法第915条第1項 但書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長

  • 25 民法第918条第2項及び第3項(同法第926条第2項、第936条第3項及び第940条第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分

  • 25の2 民法第919条第3項 の規定による相続の限定承認又は放棄の取消の申述の受理
  • 26 民法第924条 の規定による相続の限定承認の申述の受理

  • 27 民法第930条第2項(同法第947条第3項 、第950条第2項及び第957条第2項において準用する場合を含む。)、第932条但書(同法第947条第3項及び第950条第2項 において準用する場合を含む。)又は第1029条第2項の規定による鑑定人の選任

  • 28 民法第936条第1項 の規定による相続財産の管理人の選任
  • 29 民法第938条 の規定による相続の放棄の申述の受理
  • 30 民法第941条第1項 又は第950条第1項 の規定による相続財産の分離に関する処分

  • 31 民法第943条 (同法第950条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
  • 32 民法第952条 及び第953条 又は第958条 の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分

  • 32の2 民法第958条の3第1項 の規定による相続財産の処分
  • 33 民法第976条第4項 又は第979条第3項 の規定による遺言の確認

  • 34 民法第1004条第1項 の規定による遺言書の検認
  • 35 民法第1010条 の規定による遺言執行者の選任
  • 36 民法第1918条第1項 の規定による遺言執行者に対する報酬の付与

  • 37 民法第1019条 の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
  • 38 民法第1027条 の規定による遺言の取消
  • 39 民法第1043条第1項 の規定による遺留分の放棄についての許可

    • 乙類
  • 9 民法第892条乃至第894条の規定による推定相続人の廃除及びその取消
  • 9の2 民法第904条の2第2項 の規定による寄与分を定める処分
  • 10 民法第907条第2項 及び第3項 の規定による遺産の分割に関する処分

第21条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
  但し、第9条第1項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する

第23条  婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
 ○2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消、認知、認知の無効若しくは取消、民法第773条 の規定により父を定めること、嫡出子の否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停にこれを準用する。
                    司法統計年報 家事事件の種類別新受、既済、未済件数
                    司法統計年報 家事渉外事件の事件別新受件数

分割協議書の利用

  • 相続登記
  • 相続税の申告
                                国税庁 相続税の申告のために必要な準備

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