遺言事項,相続に関するもの,相続財産処分に関するもの,身分上のもの,遺言執行,祭祀承継者,中里行政書士事務所
遺言でなし得ること
遺言の内容は本人の自由ですが、それが法律で守られるかどうかは別問題です。遺言事項については法律で定められています
したがって、遺言事項に該当しない遺言は法律的には無効です。ただし、それは禁止されているという意味ではなく、その内容を実現する手段がないというのが理由です。
遺言書の中の例えば付言事項については法律は立ち入らないという趣旨です。
付言事項として家族への思いを述べることは実務に定着しているようですが、これに従うかどうかは関係当事者の意思に委ねられているということです。
遺言事項としては相続に関するもの、財産の処分に関するもの、身分上のものがあります。
なお、遺言であっても民法で保障された遺留分まで阻止することはできません。
相続に関するもの
遺言の形をとるもの
- 相続分の指定、指定の委託
第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、 被相続人又は第三者は、遺留分の規定に違反することができない。
○2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
- 遺留分減殺方法の指定
第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 遺言執行者の指定
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
○2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
○3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
生前中にできるもの
- 相続人の廃除、取消
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生 じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
○2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
- 祭祀の承継者の指定
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人 の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
○2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
- 持ち戻し免除
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が 相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は 贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
○2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
○3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
相続財産の処分に関するもの
生前中にできるもの
- 財産の処分
第41条 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。
○2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
- 信託による信託の設定
第1条 本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目
的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ
第2条 信託ハ遺言ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得
身分に関するもの
遺言の形をとるもの
- 後見人・後見監督人の指定
第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
○2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
第848条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
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