遺産相続,遺言書,遺言状,分割協議書の作成,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所

相続人の調査,相続の開始,相続権者,戸籍簿,改製原戸籍,職務上請求,戸籍事務のコンピュータ化,中里行政書士事務所

相続人の調査とは

相続が開始すると、相続人は誰であるのかを調べなければなりません。意外なことに、行政書士による市民相談会でもよく受ける質問の1つで、その範囲は法律で定められています。

相続人調査の目的は遺産を承継する権利者を特定し、他に相続人が存在しないことを証明するためのものです。

調査のためには親権や相続関係を証明する書類を収集することになります。もっとも、これらはプライバシー保護の観点から、理由がなければ誰でも請求できるわけではありません。

ただし、行政書士や弁護士などには職務上必要な場合に限り、法律でその交付請求が認められています。したがって、行政書士には高い職業倫理が求められているのです。

相続人の証明を書類上で行おうとする相続人調査は、もちろん本人でも可能ですが、戸籍関係に深く関わる行政書士をご利用になれば、調査の方も迅速でよりスムーズです。

相続人の調査は交通事故の処理の中で発生することもあります。当事務所は賠償請求の手続も行っておりますので、お困りのときはご相談ください。

調査の範囲

  • 被相続人の調査(相続人の範囲)

  ○入籍戸籍から相続開始まで

  • 相続人・代襲相続人調査(相続すべき者の確定)

※現在の戸籍簿だけでなく、遡って古い戸籍簿まで必要となる例が多い。
                                       開成町 新旧戸籍謄本の雛形

調査方法

 戸籍法
 第10条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
 ○2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。

 ※行政書士の調査方法は法律によるものである。
 ※住民票の写しについては
  住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条。

  • 不正に取得したら

 第121条の2 偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受け、又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

 第123条  過料の裁判は、簡易裁判所がこれをする。
                郵政官署での住民票の写し・戸籍謄本等の請求の受付及び引渡し

戸籍簿について

 親権や相続を証する書面には改製原戸籍を含みますが、次はある自治体の説明です。

 ○戸籍は、日本国民一人ひとりについて、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録、公証したものです。
 ○除籍は、その戸籍内の全員が除籍されたり転籍(本籍を移すこと)などによって消除した戸籍です。
 ○改製原戸籍とは、法令等の改正によって除かれた従前の戸籍をいいます。

改製原戸籍(かいせい-げんこせき)

 今まで市区町村で管掌されていた戸籍を法改正等により新たに編成したため、戸籍でなくなった、旧の戸籍をいう。
                                     裾野市 改製原戸籍って何?

戸籍制度のこれまで

 ▽太政官布告170号 明治4年4月4日(施行5年2月1日)    中野文庫 太政官布告

[check]明治5年式

  • 戸籍の編成単位が「戸」、住所地が本籍
  • 昭和44年以降廃棄済みであり、除籍謄本などの交付はされない。

 ▽旧民法 第4編と第5編 明治31年6月21日公布(施行7月16日)  同文庫 旧民法
     戸主と家族が単位

[check]明治31年式

 ▽戸籍法 大正3年3月31日(施行4年1月1日)             同文庫 旧戸籍法
 
[check]大正4年式 
     戸籍簿

 ▽日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律
      昭和22年4月19日公布(施行5月3日)              文庫 応急的処置法

 ▽憲法改正 昭和22年5月3日施行
 
[check]応急措置法の施行中の戸籍

 ▽民法の一部を改正する法律 昭和22年12月22日公布
    第4編と第5編(家族法)を根本的に改正

 ▽戸籍法 昭和22年12月22日公布(施行23年1月1日)
 
[check]昭和23年式(現行)

  • 夫婦と子が単位、戸籍の様式も変更

 ▽戸籍法第128条第1項の戸籍の改製に関する省令(昭和32年6月1日)

  • 昭和23年戸籍法改正に伴う、改製原戸籍がある。

 ▽戸籍法改正 平成6年公布

[check]平成式(コンピュータ化による)

  • コンピューター導入自治体では導入時に改製された改製原戸籍も存在する。
  • 戸籍法第128条第1項の戸籍の改製に関する省令(昭和32年6月1日公布・施行)
      第2条 市町村長は、昭和33年4月1日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。

第7条 第5条第1項の規定により、新戸籍を編製した場合において従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。第4条第2項(第5条第2項で準用する場合を含む。)の規定によりあらたに戸籍を編製した場合における従前の戸籍及びその副本の保存期間についても、同様とする。
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戸籍の編成

 第6条  戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 

 第16条  婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
 ○2  前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
 ○3  日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

    H16.11.1 法務省 戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について

  • 明治憲法下では家単位の戸籍簿であったが、現憲法で夫婦単位の戸籍編成になった。

戸籍事務のコンピュータ化

 戸籍法
 第117条の2 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
  ○2  前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。

 第117条の3 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。
 ○2  前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
             山口県美和町 磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱要領

 ※1994年(平成6年)6月の戸籍法の改正で、戸籍事務の コンピューター化が可能となった
                                  岡山市 戸籍事務のコンピュータ化

  • 現在の和紙の戸籍簿は「平成改製原戸籍」として保存される。
                東京都港区 除籍、改製原戸籍簿のマイクロフイルム撮影に関する要領
  • 新しい戸籍の証明には既に婚姻や死亡により個人の除籍(名欄に×)になっている方については、コンピュータ化後は登録されないので、証明が必要な場合には「平成改製原戸籍」の請求が必要になる。
  • 証明書の名称が戸籍謄本が全部事項証明、戸籍抄本が個人事項証明に変わる。

戸籍の手数料

 地方自治法の改正により各自治体の法定受託事務となり、条例で定めることになった。
 戸籍法の規定によって納める手数料の額は、これまでは政令で定められていた。
                                         泉佐野市 手数料条例

  • 戸籍手数料令を廃止する政令(平成11年11月12日公布 政令第357号)
      戸籍手数料令(昭和五十一年政令第四十一号)は、廃止する。
      附則  この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
                 99.7.16地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

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