財産目録の作成,遺言執行者,遺言執行の費用,相続財産の種類,非課税財産,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所
財産目録の調製
財産目録の作成は遺産の範囲及び財産状態を示すために必要です。通常は関係者への照会や調査等により財産目録を作成します。
財産目録の作成は遺言執行者が行い、作成した目録は相続人に交付されます。
財産目録の内容の詳細については特に定めがなく、遺言執行者が管理すべき相続財産が特定され現状が明らかであればよいとされ、目録には個々の価格までの記載は必要ない。
債務は執行の対象となるべき相続財産ではないので、財産目録に載せる必要はないが、包括遺贈の場合は全財産が対象となり、債務が執行に関係するので載せる必要があります。
財産目録の作成に当たって、相続人からの請求があれば、相続人を立ち会わせるか公証人にその作成を依頼することになります。
以上の財産目録の作成にかかった費用は相続財産からの負担になります。
なお、分割協議で必ず行われる遺産評価については、当事者間に合意があり、内容に合理性があれば尊重されますが、遺産分割審判になれば鑑定が基本になるようです。
相談者の中には、相続と聞いて反射的に相続税を心配される方がいますが、相続税の対象になる人は全体のわずか5%です。
財務省 相続税の課税状況の推移
誰が財産目録を作成するのか?
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
○2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって財産目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
遺産の評価について
当事者間の合意
当事者間に合意があり、内容が一応の合理性があればその合意は尊重される。
裁判所の評価とは?
評価方法には特に制限はないが、やはり最も信頼性の高い評価方法は鑑定である。
- 鑑定による
家事審判法
第7条 特別の定めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第一編 の規定を準用する。
ただし、同法第十五条 の規定は、この限りでない。
非訟事件手続法
第10条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
民事訴訟法
第212条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない
- 意見の聴取
家事審判法
第22条の2 家事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、家庭裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、又は嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行う。
家事審判規則
第136条の2 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。
2 調停委員会が前項の規定により意見を聴取することとしたときは、家庭裁判所は、意見を述べるべき家事調停委員を指定する。
3 前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。
- 参与員の立会
第3条 審判は、特別の定がある場合を除いては、家事審判官が、参与員を立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行う。但し、家庭裁判所は、相当と認 めるときは、家事審判官だけで審判を行うことができる。
第10条 参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
○2 参与員は、家庭裁判所が毎年前もつて選任する者の中から、家庭裁判所が各事件についてこれを指定する
○3 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
- 調査官の調査
家事審判規則
第7条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
3 証拠調については、民事訴訟の例による。
第7条の2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2 家庭裁判所調査官は、調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
3 前項の規定による報告には、意見をつけることができる。
- 執行価格
民事執行法
第58条 執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じなければならない。
2 評価人は、第六条第二項の規定により執行官に対し援助を求めるには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
3 第十八条第二項並びに前条第二項、第四項及び第五項の規定は、評価人が評価をする場合について準用する。
国税庁(相続税)の評価とは?
- 相続税に関する紛争事例 国税不服審判所 公表裁決事例要旨
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- 相続税法における財産の種類
国税庁 相続税申告書相続財産の種類(PDF)
実務の取扱いは相続税基本通達 路線価図- 土地(土地の上に存する権利を含む)
- 田
- 畑
- 宅地
- 山林
- その他の土地
- 土地(土地の上に存する権利を含む)
- 家屋、構築物
- 事業(農業)用資産
- 有価証券
- 特定同族会社の株式及び出資
- その他の株式及び出資
- 公債及び社債
- 証券投資信託、貸付信託の受益証券
- 現金、預貯金等
- 家庭用財産
- その他の財産
- 生命保険金等
- 退職手当金等
- 立木
- その他
- 債務等
- 債務
- 葬式費用
- 非課税財産
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第七条 (皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供す ることが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分 に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続 人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2 前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
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